仮想通貨の利益が20万以下でも住民税の申告は必要なので忘れずに行うようにしなければなりません。
税務署のホームページのホームページには仮想通貨の利益は雑所得に分類され、20万円以上の利益が出ると確定申告が必要になると記載されています。
確定申告を行うと税務署から居住している市区町村に報告され、その金額を元に住民税を納めることになります。
住民税の税率は前年所得の10%と一律されており、基本的には確定申告の内容をもとに市区町村が税額を計算してそれぞれに通知が来るようになっています。
つまり確定申告をしているなら面倒な手続きなどは必要なく住民税を支払えるのですが、仮想通貨で20万円以下の利益しかない場合は申告しない人もたくさんいると思います。
確かに確定申告をする必要はないのですが、これによって住民税を支払わなくてもいいということにはなりません。
つまり仮想通貨などで給与所得以外の所得が20万円以下のため確定申告をしていない場合は住民税の申告が必要になるのです。
申告期限は所得税の確定申告と同じく3月15日までとなっています。
住民税の申告は住民票のある自治体に行わなければならないので、住んでいる地域の市役所や役場などの税務課に行って話しを聞いてみてください。
なお住民税の納付方法には『特別徴収』と『普通徴収』があり、会社にばれたくない場合は普通徴収を選択する必要がありますので覚えておきましょう。
仮想通貨売買を副業禁止の会社でばれないようにするための対処法についてお伝えしています。