仮想通貨のレンディングで得た利益でも税金は発生しますのできちんと理解しておきましょう。
レンディングに関する基本的なことは以下のページを参考にしてください。
本題ですが、仮想通貨で得た利益というのは一部の例外をのぞいて『雑所得』に分類されます。
レンディングで得た利益も例外ではなく雑所得で計算することになります。
例えばレンディングを行っているGMOコインの金利は以下のようになっているのでこれで税金について考えてみましょう。
これを見ると100ETHを貸し出した時に利息は約2ETHとなっています。
利息が得られるのは150日間の貸出期間が終わってからと考えることにしましょう。
つまり150日後に2ETHが増えたとし、これがそのまま利益として計上されることになります。
利益として得られた分の仮想通貨はその時のレートで利益を計算することになり、もし仮にこの時に1ETH=8万円だったとすると16万円の利益が出たことになります。
税率に関しては以下のようになっているので参考にしてください。
課税対象の所得金額(課税所得額) | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円~1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円~4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
20万円以下の場合は確定申告をする必要はありませんが、住民税の申告はする必要があります。
なお上記の場合でETHのレートが貸し出し時と返還時で変わっていた場合、ETHを他の通貨に変換する場合はそこで利確をすることになるので、その税金も考えなければならなくなります。
例えば以下の場合を考えましょう。
- 貸し出し時・・・1ETH=5万円
- 返還時・・・1ETH=8万円
- 返還時にETHから円に換金
先ほどの続きなので貸し出していたETHは100ETHとなりますので、貸し出しを行っていた150日間の間で300万円の利益が発生したことになりますね。
つまりレンディングで得た利益を合わせて316万円の利益が出たことになるので、その分の税金を支払う必要が出てきます。
316万円の利益が出ている場合、控除額をかんがえると税金は約30万円となります(実際に税金を納める場合は正確に計算してくださいね)。
確定申告をしているので住民税の申告は必要ありませんが、そちらも支払わなければならんくなっているので忘れないようにしてください。
なおレンディングの間に年をまたいでしまった場合(12月31日から1月1日になった)はレンディングで得る利益を日割りで計算する必要があるので少し計算が面倒になります。
なのでレンディングを粉う場合は年をまたがないように行った方が税金の計算は楽でいいと思いますよ。